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更新日:2024年03月15日 09時00分
小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となられている方に対し、在宅支援事業として「日常生活用具給付事業」を実施しています。
給付の対象となる用具や申請方法は下記のとおりですので、必要になった場合は事前にご相談ください。
次のすべての要件を満たす方が対象となります。
用具によって基準額が定められています。基準額を超える分については利用者の負担となります。
世帯の市町村民税の額に応じて利用者負担金があります。
(注意)用具の価格が基準額を超える場合は、その超えた額についても加えてご負担いただきます。