トップ > 健康・医療・福祉 > 保健・衛生・動物愛護(保健所) > 小児慢性特定疾病 > 小児慢性特定疾病医療費助成制度について(指定医、指定医療機関)
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更新日:2024年11月08日 17時09分
小児慢性特定疾病医療助成制度においては、久留米市(医療機関所在地の実施主体)から指定を受けた医療機関(病院、診療所、薬局及び訪問看護事業者)が行う医療に限り、小児慢性特定疾病患児の方が助成を受けることができます。そのため、小児慢性特定疾病患児の治療を行っている医療機関につきましては、指定医療機関の申請手続きをお願いします。
また、小児慢性特定疾病医療費の支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)は、「小児慢性特定疾病指定医」の指定を受けた医師が作成することになります。
【小児慢性特定疾病指定医】令和6年10月1日現在
指定医一覧(898キロバイト)
【指定小児慢性特定疾病医療機関】令和6年10月1日現在
指定医療機関一覧(病院・診療所)(581キロバイト)
申請については、「小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医療機関の申請手続きについて(145キロバイト)」をお読みいただき、申請書に必要項目を記入し、必要な書類を添付して医療機関の所在地を管轄する実施主体に郵送又は持参してください。指定後に、申請者あてに指定通知書を交付します。
また、記載事項に変更があった場合、休止・廃止・再開、あるいは処分を受けた場合には届出が必要です。指定を辞退しようとするときは、辞退の申出が必要です。
なお、指定後は、医療機関名及び所在地を市のホームページで公表します。
【様式】
指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書
【申請手続】
申請については、「小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定の申請手続について(149キロバイト)」をお読みいただき、申請書に必要項目を記入し、必要な書類を添付して、勤務先を管轄する窓口に提出してください。指定後に、指定通知書を交付します。
令和4年4月1日から、指定医の申請先が一元化され、申請先は、意見書を作成する主たる医療機関の所在地を所管する実施主体1ヶ所になります。診断書を作成する医療機関が複数ある場合は、主たる医療機関を表面に、それ以外の医療機関を裏面に記載し、主たる医療機関の所在地を所管する実施主体に申請してください。
また、記載事項に変更があった場合は、変更の届出が必要です。
なお、指定後は、氏名、主たる勤務先の医療機関名、所在地並びに診療科目名を市のホームページで公表します。
厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医資格(184キロバイト)
小児慢性特定疾病指定医研修サイト
【様式】
小児慢性特定疾病指定医指定申請書