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更新日:2024年03月15日 17時21分
原子爆弾によって被爆し、被爆者健康手帳の交付を受けた人には、健康管理のため毎年2回の定期健康診断を行い、健康を害している場合は公費負担で医療を受けることができます。
また、本人の健康状況等によっては、健康管理手当、保健手当などの各種手当の支給を受けることができます。
被爆者に対する手当としては、次のような種類があります。
手当の種類 | 支給要件 |
---|---|
医療特別手当 | 負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用によるものであるという厚生労働大臣の認可(原爆症の認定)を受けた人で、現在もその負傷又は疾病状態にある人 |
特別手当 | 負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用によるものであるという厚生労働大臣の認可(原爆症の認定)を受けた人で、現在はその負傷又は疾病状態にない人 |
原子爆弾小頭症手当 | 原子爆弾の放射能が原因で小頭症の状態にある人 |
健康管理手当 | 循環器機能障害、運動機能障害、視機能障害、造血機能障害、肝臓機能障害等11障害のいずれかを伴う疾病にかかっている人 |
保健手当 | 2キロメートル以内で直接被爆した人と当時その人の胎児だった人 |
介護手当 | 厚生労働省令で定める精神上又は身体上の障害のため介護を要する状態にあって、費用を支出し身のまわりの世話をする人を雇った場合 重度:身体障害者手帳1級及び2級の一部程度 中度:身体障害者手帳2級の一部及び3級程度 |
家族介護手当 | 重度の障害がある人で。費用を出さずに身のまわりの世話を受けている場合(身体障害者手帳1級及び2級の一部程度) |
葬祭料 | 被爆者が死亡した場合、葬祭を行った人に支給 |
それぞれ支給要件や必要書類が異なりますので、詳しくは厚生労働省ホームページ各種手当についてをご確認ください。