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若年者の在宅ターミナルケア支援事業
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更新日:2025年01月30日
16時05分
久留米市では、40歳未満のがん患者の方が住み慣れた自宅で自分らしく安心して療養生活を送ることができるよう、在宅介護サービスにかかる利用料の一部を助成します。
事業案内チラシ
(709キロバイト)
対象となる方
次のすべての要件に該当する方
- 40歳未満の久留米市民の方(申請時に6月以上久留米市にお住まいの方)
- 医師に「末期がん」と診断された方で、在宅療養上の生活支援や介護が必要な方
- 他の制度において、同様のサービスを受けることができない方
助成対象となる在宅介護サービス(令和6年4月1日時点)
訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーがご自宅を訪問し、日常生活の介護や家事援助を行います。
訪問入浴介護
自宅の浴槽での入浴が困難な方に対して、浴槽を積んだ入浴車が利用者の居宅を訪問し、看護職員や介護職員が入浴の介護を行います。
福祉用具の貸与
以下の品目の貸与(レンタル)費用の一部を助成します。
- 車いす(付属品含む)
- 床ずれ防止用具
- てすり(工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く。階段移動用リフトを含む)
- 自動排泄処理装置(レシーバー、チューブ、タンク等を除く)
- 特殊寝台(付属品含む)
- 体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行補助つえ
- 徘徊感知機器(離床センサーを含む)
- 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第12項の厚生労働大臣が定めるもの
特定福祉用具の購入
以下の品目の購入費用の一部を助成します。
- 腰掛便座
- 移動用リフトのつり具の部分
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第13項の厚生労働大臣が定めるもの
助成を受けるために必要な手続きについて
助成を受けるには、下記のような手続きが必要です。申請される前に、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。制度の詳細をご説明いたします。
- 久留米市保健所に在宅ターミナルケア支援事業利用申請を行う(郵送可)。
- 利用決定の通知
市保健所で申請内容を審査し、決定通知・サービス利用管理票を郵送します。
- サービス利用
市に登録しているサービス事業者において、サービスを利用してください。
登録事業者以外でも、事業者が市保健所に届出を提出し、新たに登録されることでサービス利用が可能です。(事業者がサービス提供事業者の要件を満たしている場合に限る)
- サービス利用料の支払い
- サービス事業者に対し、利用料(1ヵ月上限6万円)の1割をお支払いください。
残りの9割を市が助成します。(市がサービス事業者に直接支払います)
- 1ヵ月の上限6万円を超えた利用料については、6万円を超えた額の全額が利用者負担となります。
- 生活保護受給中の方は、自己負担はありません。
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