トップ > 健康・医療・福祉 > 保健・衛生・動物愛護(保健所) > 栄養・食生活 > 食品の栄養に関する表示について
更新日:2022年09月21日 09時20分
消費者に販売される容器包装された加工食品及び添加物において、食品表示基準に基づき、栄養成分表示が義務付けられています。基準に基づく食品表示を行ってください。
なお、旧基準からの経過措置期間は令和2年(2020)年3月31日で終了しました。
消費者庁より資料が公表されていますので、詳しくはこちらをご一読ください。
必ず、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の5つを表示します。
表示方法には、決まりがあります。
(消費者庁資料「初めて栄養成分表示をする方へ」より)
一般加工食品は、栄養成分表示が義務付けられていますが、下記のいずれかに該当する場合は表示を省略できます。
ただし、栄養表示をしようとする場合は省略できませんので、留意してください。
下記のいずれかに該当する場合、栄養成分表示は要しません。
ただし、栄養表示をしようとする場合は表示が必要です。
栄養成分表示を活用して健康づくりに役立てましょう。
消費者庁ホームページ)消費者の方向け栄養成分表示の活用について
食品表示法に関する疑問点、ご相談のほか、食品表示の違反が疑われる情報については、以下の機関で受け付けております。