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予防接種健康被害救済制度等について

更新日:202411071627


予防接種により健康被害が生じたときの救済制度

予防接種健康被害救済制度

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

救済制度の種類

予防接種による健康被害の救済制度は下記の2種類です。

  1. 予防接種法に基づく「予防接種健康被害救済制度」
  2. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく「医薬品副作用被害救済制度」

予防接種法に基づき行われる予防接種(定期接種・臨時接種等)が原因の場合は「予防接種健康被害救済制度」の対象となりますが、予防接種法に基づくものではない、いわゆる任意接種が原因の場合は「医薬品副作用被害救済制度」の対象となります。

予防接種の健康被害救済制度の種類について
  予防接種健康被害救済制度 医薬品副作用被害救済制度
根拠法 予防接種法 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法
接種 臨時接種及びA類疾病の定期接種 B類疾病の定期接種 任意接種
手続きの流れ 接種時点で居住していた市町村長に請求し、厚生労働大臣が判定し、市町村長が支給 医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求し、厚生労働大臣が判定し、PMDAが支給

「予防接種健康被害救済制度」の対象である場合、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に請求することになります。

「医薬品副作用被害救済制度」の対象である場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求することになりなす。

なお、それぞれの制度によっては請求期限が異なります。それぞれの制度に関する詳細は、厚生労働省及びPMDAのページをご覧ください。

予防接種健康被害救済制度に関する相談・問い合わせ先

 (受付日時)月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(ただし、祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)

定期接種と任意接種の違いについては下記ページをご覧ください。

久留米市の新型コロナワクチン(臨時接種)による健康被害救済制度の認定件数(令和6年10月31日)
状況 件数
久留米市での申請 27件
うち国に進達済みの件数 27件
うち国の審議結果待ちの件数 4件
認定件数 19件
否認件数 4件

厚生労働省の「疾病・障害認定審査会 感染症・予防接種審査分科会」健康被害の認定情報は、こちらの厚生労働省のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご参照ください。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部保健所保健予防課
 電話番号:0942-30-9730 FAX番号:0942-30-9833 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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