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予防接種の注意
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更新日:2023年08月01日
14時50分
予防接種を受けるときの注意事項
- 健康状態のよいときに受けましょう。
- 接種の前日は入浴して、体を清潔にしておきましょう。
- 体温測定、診察を行いますので、着脱しやすい服装で行きましょう。
- 予診票はもれなく記入してください。
予診後、接種を受けるかどうか再度確認しますので、子どもの予防接種の際は、健康状態に詳しい保護者が同伴してください。
- 保護者のやむを得ない理由により同伴できない場合は、接種を受けるお子さんの健康状態を普段からよく知っており、予診票の内容をよく理解している親族(祖父母等)などが同伴し、接種を受けることも可能です。ただし、その場合は、保護者の委任状が必要となります。(委任状)(101キロバイト)
- 母子健康手帳及び、母子健康手帳カードを持参してください。(母子健康手帳カードは持っている場合のみ)
- 事前に「予防接種と子どもの健康」または予防接種の説明書等をよく読んで、予防接種の必要性や副反応についてよく理解しておきましょう。
- 定期予防接種の料金は、無料です。(高齢者の定期予防接種は一部自己負担有)
接種日に、久留米市に住民登録がある方が対象です。ただし、対象年齢や接種間隔を守らないと有料になります。
予防接種を受けることができない方
- 接種当日、明らかに発熱(37.5度以上)している方
- 重い急性疾患にかかっている方
- 予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーショック(急性の全身性かつ重度な過敏症のアレルギー反応)を起こしたことがある方
- BCG接種の場合は、外傷などによるケロイドが認められる方
- インフルエンザの予防接種の場合は、接種後2日以内に発熱のみられた方及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を起こしたことがある方
- その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある方
予防接種を受けるときに医師とよく相談しなければならない方
- 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有する方
- 予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた方及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を起こしたことがある方
- 過去にけいれんの既往のある方
- 過去に免疫不全の診断がなされている方及び近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
- 接種をしようとする接種液の成分に対して、アレルギーを起こすおそれのある方
- BCG接種については、過去に結核患者との長期の接触がある方、その他の結核感染の疑いがある方
予防接種後の注意
- 接種後30分間は、接種した医療機関でお子さんの様子を観察するか、医師とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。まれにこの間に、急な副反応が起こることがあります。
- 接種後、生ワクチンでは4週間、不活化ワクチンでは1週間は体調に注意しましょう。
- 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は問題ありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
- 接種当日は激しい運動は避けましょう。その他はいつも通りの生活で結構です。
- 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けてください。
- 接種後、違う種類の予防接種を受ける場合は、注射生ワクチンから注射生ワクチンの時のみ27日以上間隔をあけてください。その他の経口生ワクチンや不活化ワクチンの場合は制限はありません。(令和2年10月1日~変更)
(参考)
生ワクチン=BCG、MR、麻しん、風しん、おたふくかぜ、水痘、ロタウイルスなど(ロタウイルスのみ経口生ワクチン)
不活化ワクチン=ヒブ、小児用肺炎球菌、四種混合、三種混合、ポリオ、日本脳炎、二種混合(三種混合2期)、インフルエンザ、B型肝炎など
予防接種後の副反応
予防接種後、一定の期間内に身体に好ましくない症状がみられることがあり、これを副反応といいます。予防接種が原因となって引き起こされたものの他に、接種後にたまたま出現した別の原因によるものも含まれます。
ほとんどの副反応は、軽い症状で、重大なものではありません。特に重い疾患やアレルギーなどがない健康な方に、重大な副反応が起こることは極めてまれです。
各ワクチンの副反応については「予防接種と子どもの健康」をご覧ください。
予防接種健康被害救済制度
定期予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各種分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定されることが必要です。
給付申請の必要が生じた場合には、診察した医師、市保健所保健予防課へご相談ください。
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