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更新日:2023年03月24日 15時00分
事業対象者や要支援者が利用できる訪問型サービスは、以前の介護予防訪問介護に相当するサービスと、それ以外の多様なサービスがあります。
ここでは、久留米市が指定した事業所により提供される、介護予防訪問介護に相当するサービス(身体ヘルプ)と、緩和した基準によるサービス(元気ヘルプ、生活ヘルプ)について掲載しています。
給付管理等については、「介護予防・生活支援サービス事業における請求事務について」をご覧ください。
久留米市独自加算である元気援助訪問サービスにおける軽度化加算の届出様式です。なお、算定要件は、集団指導資料の37ページから39ページに掲載しています。
訪問型サービスで使用する計画書のひな形を掲載しています。
なお、このひな形を必ず使用しなければならないものではありません。
訪問型サービス(身体ヘルプ、元気ヘルプ、生活ヘルプ)を提供するには、事業所が久留米市の指定を受ける必要があります。
指定の手続きや届出については、各ページをご確認ください。