トップ > 健康・医療・福祉 > 高齢者支援・介護保険 > 利用者の方 > 介護予防・日常生活支援総合事業の届出からサービス利用について
更新日:2017年03月01日 16時33分
平成29年4月から訪問型・通所型サービスのみを利用したい65歳以上の人は、要支援認定を受けなくても、基本チェックリストを使って届出ができます。
訪問型・通所型サービスを利用するために、まず「総合事業対象者確認依頼届出書」、「基本チェックリスト」の届出をします。
介護保険課、各総合支所の窓口で利用者本人が届出します。ただし、利用者本人が窓口に来ることができない場合は、家族などに申請を代行してもらいます。
介護予防・日常生活支援総合事業に関する届出書は、こちらからダウンロードしてください。
総合事業対象者確認依頼届出書・基本チェックリスト
25項目の基本チェックリストで総合事業の対象者になった場合、介護予防・生活支援サービス事業対象者として、介護予防・生活支援サービス事業を利用することができます。
総合事業対象者確認依頼届出書、基本チェックリストの提出からおよそ1週間で事業対象者であるかの結果が通知されます。
事業対象者の有効期間は、基本チェックリストの実施日から始まり、有効期限はありません。ただし、利用者の状態が変わった場合は、再度基本チェックリストを実施することができます。心身状態の変化等により、要介護認定等が必要となった場合は等は、認定申請を行うことができます。
介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを利用するには、事業対象者であるかの結果が通知された後、地域包括支援センターなどに相談し、ケアプランを作る必要があります。