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更新日:2024年07月11日 13時43分
加算を算定する体制が整い、新しく算定を行う場合や、体制を変更する場合には、提出期限までに届出をする必要があります。
また、算定要件が満たせず加算を算定しなくなった場合も、速やかに届出をしてください。
なお、届出内容等に不備がある場合や書類がそろっていない場合は、受理できません。提出期限に関わらず、早めに提出してください。
加算の算定に関して、遡及は一切行いませんのでご注意ください。
サービス種類 | 提出期限 |
---|---|
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、居宅介護支援、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護、看護小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護 | 算定開始月の前月の15日まで |
短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院 | 算定開始月の当月の1日まで |
(注意)介護予防サービス、介護予防・生活支援サービス事業についても上記と同様です。
加算届の様式は、申請書のページに掲載しています。
介護職員等処遇改善加算を算定する場合、通常の加算届に加えて、介護職員等処遇改善計画書の提出が必要です。
なお、計画書の提出期限は、算定開始月の前々月の末日です。
また、年度の途中に、介護職員等処遇改善計画書に変更があった場合には、変更届及び必要書類の提出をお願いします。
介護職員処遇改善加算等の受給対象事業所においては、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。
なお、年度の最終の加算の支払月が5月であるため、実績報告書の提出期限は7月末です。
(注意)介護職員処遇改善加算の算定要件は「賃金改善額が加算による収入額を上回ること」であり、要件を満たさない場合、差額の返還ではなく加算による収入額全額の返還を求められる場合がありますので、予めご了知ください。
介護職員等処遇改善加算に関する様式は、申請書のページに掲載しています。
介護職員等処遇改善加算に関する国や久留米市のQ&Aを掲載しています。必ずご確認ください。
厚生労働省作成分の介護報酬改定に関するQ&Aのうち、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する部分を抜粋しています。また、介護サービス関係Q&A集については、令和3年6月9日介護保険最新情報volume.991「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(volume.10)の送付について」まで収載しています。
久留米市作成分
すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、前6か月の判定期間中において作成したケアプランのうち、対象となるサービスのいずれかについて、 紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合、正当な理由の有無に関わらず、市長に書類を提出することとされています。
通所介護及び通所リハビリテーション事業所については、毎年度末に当該年度の利用者の月平均利用延人数を算出し、翌年度4月からの介護報酬の基礎となる「事業所規模」を決定することとなっています。
当該年度の月平均利用延人数の計算を行い、翌年度の事業所規模を確認した結果、「事業所規模」が変更となる場合は、調査票及び加算届を当課まで提出をお願いいたします。
なお、地域密着型通所介護は対象外です。
特定事業所集中減算及び事業所規模区分調査の様式は、申請書のページに掲載しています。