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更新日:2024年03月11日 10時33分
常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。
原則、要介護3~5の人が利用できます。
平成27年4月の介護保険制度改正により、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への入所が原則として要介護3以上の人に限定されました。要介護1及び要介護2の人については、居宅での生活が困難なやむを得ない事情が認められる場合のみ、特例入所者として入所することができます。
特例入所の運用については、透明性及び公平性が求められるとともに、市町村による適切な関与が求められています。
「久留米市指定介護老人福祉施設等入所指針」に基づき、要介護1及び要介護2の人の入所申込み、入所決定を行う際は、各施設から保険者市町村への報告及び意見照会が必要になります。
状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行います。
要介護1〜5の人が利用できます。
急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です。
要介護1〜5の人が利用できます。