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更新日:2021年08月20日 14時11分
り災または生活困窮などにより、保険料を納めることが困難な場合には、保険料が減額されることがあります。お早めにご相談ください。
震災、風水害、火災などの災害によって、住宅などに損害が生じ、保険料の納付が困難であるもの
生計維持者が死亡、行方不明、若しくは障害者(地方税法(昭和25 年法律第226 号)第292 条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となり、又は重篤な傷病を負ったもの
(注意)損害の程度に応じて介護保険料を減免します。
(注意)水害の場合、床上浸水以上の損害が減免の対象となります。
(注意)災害により主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合も減免対象となる可能性があります。
災害により保険料が減免される場合で、介護サービスをご利用の場合は、利用料一部負担金についても減免されることがあります。別途ご相談ください。
第1号被保険者の属する世帯の収入が減免基準額(生活保護基準を準用し個別に算出される金額)の130%未満で、生活が困窮し、資産を活用してもなお、保険料の納付が困難であるもの
(注意)減免基準額に対する世帯の収入額の割合に応じて保険料を減免します。
生活困窮により保険料が減免される場合で、介護サービスをご利用の場合は、利用者一部負担金についても減免されることがあります。別途ご相談下さい。
刑務所等に収容され、給付を受けられない期間があった場合は、その期間に係る保険料の全額を減免します。
保険料の減免の詳しい内容については介護保険課までお尋ねください。
介護保険課 保険料チーム 電話:0942-30-9240(保険料の減免)
介護保険課 計画・給付チーム 電話:0942-30-9036(利用者一部負担金の減免)