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住所地特例制度

更新日:202407161605


介護保険では、通常居住している市区町村の被保険者となりますが、被保険者が住所地以外の市区町村に所在する介護施設等に住民票を移した場合、施設入所前に居住していた市区町村の被保険者となる住所地特例制度があります。施設等を多く抱える市区町村の負担が過大にならないようにするための制度であり、保険料は前住所地の市区町村に支払うほか要介護認定や介護給付も保険者である前住所地の市区町村から受けることになります。

対象施設

介護保険施設

介護保険施設一覧 (介護サービス事業者情報のページへリンクします)

特定施設

対象者

65歳以上の人、40歳以上65歳未満の医療保険加入者のうち、住所地特例対象施設に住民票を移した人が対象です。要介護認定がない方も対象になります。

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 健康福祉部介護保険課 認定チーム
 電話番号:0942-30-9205 FAX番号:0942-36-6845 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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