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更新日:2025年04月09日 15時36分
以下では、令和6年度からの主な変更点を記載しています。
従来の保険証は令和6年12月2日以降新たに発行されなくなりました。
その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しています。マイナ保険証をお持ちでない方については、本人の申請によらず、資格確認書が交付されます。マイナ保険証をお持ちの方については、資格情報のお知らせが交付されます。
(注意)後期高齢者医療制度では、マイナ保険証への移行に配慮し、令和8年7月31日までは、新たに加入された方や、転居などにより、お持ちの被保険者証が利用できなくなる方について、マイナ保険証をお持ちであっても「資格確認書」を交付します。
新しい資格確認書の色は紫色で、令和7年8月1日から1年間使用できます。
令和7年7月中旬から、下記のとおり発送いたします。
発送物 | 発送方法 | |
---|---|---|
マイナ保険証をお持ちの方 | 資格確認書 | 簡易書留 |
マイナ保険証をお持ちでない方 | 資格確認書 | 簡易書留 |
保険料の均等割額の軽減対象が拡充されました。
詳細な計算方法は、後期高齢者医療の保険料をご参照ください。
年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
---|---|---|
5割軽減 | 43万円(基礎控除額)+29.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下 | 43万円(基礎控除額)+30.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下 |
2割軽減 | 43万円(基礎控除額)+54.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下 | 43万円(基礎控除額)+56万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下 |
注意1:同一世帯とは、4月1日時点(年度途中で75歳になる方、県外からの転入者、障害認定による加入者などはその時点)の世帯が基準となります。
注意2:軽減対象所得金額とは、基本的に総所得金額等と同額ですが、満65歳以上の方の公的年金は、「公的年金収入-公的年金等控除額-特別控除額15万円」となります。また、事業専従者控除、分離譲渡所得の特別控除は適用されません。
保険料の賦課限度額の主な変更点はありません。
詳細な計算方法は、後期高齢者医療の保険料をご参照ください。
年度 | 限度額 |
---|---|
令和6年度 | 80万円 |
令和7年度 | 80万円 |
差額 | 変更なし |
保険料を計算する際の均等割額、所得割率の主な変更点はありません。
詳細な計算方法は、後期高齢者医療の保険料をご参照ください。
年度 | 均等割額 | 所得割率 |
---|---|---|
令和6年度 | 60,004円 | 11.83% |
令和7年度 | 60,004円 | 11.83% |