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更新日:2024年04月01日 08時00分
以下では、令和5年度からの主な変更点を記載しています。
有効期限が令和6年8月1日から令和7年7月31日までの、保険証の色は水色です。
保険料の均等割額の軽減対象が拡充されました。
詳細な計算方法は、後期高齢者医療の保険料をご参照ください。
年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|
5割軽減 | 43万円(基礎控除額)+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下 | 43万円(基礎控除額)+29.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下 |
2割軽減 | 43万円(基礎控除額)+53.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下 | 43万円(基礎控除額)+54.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下 |
注意1:同一世帯とは、4月1日時点(年度途中で75歳になる方、県外からの転入者、障害認定による加入者などはその時点)の世帯が基準となります。
注意2:軽減対象所得金額とは、基本的に総所得金額等と同額ですが、満65歳以上の方の公的年金は、「公的年金収入-公的年金等控除額-特別控除額15万円」となります。また、事業専従者控除、分離譲渡所得の特別控除は適用されません。
保険料の賦課限度額が引き上げられました。
詳細な計算方法は、後期高齢者医療の保険料をご参照ください。
年度 | 限度額 |
---|---|
令和5年度 | 66万円 |
令和6年度 | 80万円 |
差額 | +14万円 |
(備考)昭和24年3月31日以前に生まれた人、令和7年3月31日までに障害認定により被保険者の資格を有している人の令和6年度の賦課限度額は、73万円です。
保険料を計算する際の均等割額、所得割率が変更されました。
詳細な計算方法は、後期高齢者医療の保険料をご参照ください。
年度 | 均等割額 | 所得割率 |
---|---|---|
令和5年度 | 56,435円 | 10.54% |
令和6年度 | 60,004円 | 11.83% |
(備考)令和5年中の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない人の所得割率は、11.02%です。