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後期高齢者医療制度の前年度からの変更点

更新日:202504091536


以下では、令和6年度からの主な変更点を記載しています。

保険証についての変更点

マイナ保険証・資格確認書

従来の保険証は令和6年12月2日以降新たに発行されなくなりました。
その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しています。マイナ保険証をお持ちでない方については、本人の申請によらず、資格確認書が交付されます。マイナ保険証をお持ちの方については、資格情報のお知らせが交付されます。

(注意)後期高齢者医療制度では、マイナ保険証への移行に配慮し、令和8年7月31日までは、新たに加入された方や、転居などにより、お持ちの被保険者証が利用できなくなる方について、マイナ保険証をお持ちであっても「資格確認書」を交付します。

新しい資格確認書の色は紫色で、令和7年8月1日から1年間使用できます。
令和7年7月中旬から、下記のとおり発送いたします。

発送方法
  発送物 発送方法
マイナ保険証をお持ちの方 資格確認書 簡易書留
マイナ保険証をお持ちでない方 資格確認書 簡易書留

保険料についての変更点

均等割額の軽減対象拡充

保険料の均等割額の軽減対象が拡充されました。
詳細な計算方法は、後期高齢者医療の保険料をご参照ください。

後期高齢者医療保険料の均等割額の軽減対象
[同一世帯(注意1)内の被保険者及び世帯主の軽減対象所得金額(注意2)の合計額]

年度 令和6年度 令和7年度
5割軽減 43万円(基礎控除額)+29.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下 43万円(基礎控除額)+30.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下
2割軽減 43万円(基礎控除額)+54.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下 43万円(基礎控除額)+56万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下

注意1:同一世帯とは、4月1日時点(年度途中で75歳になる方、県外からの転入者、障害認定による加入者などはその時点)の世帯が基準となります。
注意2:軽減対象所得金額とは、基本的に総所得金額等と同額ですが、満65歳以上の方の公的年金は、「公的年金収入-公的年金等控除額-特別控除額15万円」となります。また、事業専従者控除、分離譲渡所得の特別控除は適用されません。

賦課限度額の引き上げ

保険料の賦課限度額の主な変更点はありません。
詳細な計算方法は、後期高齢者医療の保険料をご参照ください。

後期高齢者医療保険料の賦課限度額
年度 限度額
令和6年度 80万円
令和7年度 80万円
差額 変更なし

均等割額、所得割率の変更

保険料を計算する際の均等割額、所得割率の主な変更点はありません。
詳細な計算方法は、後期高齢者医療の保険料をご参照ください。

後期高齢者医療保険料の均等割額と所得割率
年度 均等割額 所得割率
令和6年度 60,004円 11.83%
令和7年度 60,004円 11.83%

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 健康福祉部健康保険課
 電話番号:
 国保・後期の加入・脱退や給付に関すること 健康保険課給付チーム 0942-30-9029
 保険料の内容に関すること 健康保険課賦課チーム 0942-30-9030
 保険料のお支払に関すること 健康保険課収納チーム 0942-30-9031
 FAX番号:0942-30-9751 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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