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令和5年7月大雨により被災された方の後期高齢者医療一部負担金の減免について
更新日:2023年08月17日
11時41分
水害等の災害により、後期高齢者医療被保険者及びその方が属する世帯主(住民税非課税に限る。)が居住する家屋等が著しい損害を受けたことで、その生活が困難になった場合において必要と認められるときは、医療機関等の窓口で支払う一部負担金が減免されます。
なお、世帯主が住民税課税であっても、減免されていれば対象となりますので、減免決定通知の写しをご持参ください。
内容
- 減免の割合
減免の割合
損害率 |
減免の割合 |
備考 |
100% |
100% |
全壊 |
50%以上100%未満 |
70% |
大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊 |
30%以上50%未満 |
50% |
準半壊に至らない(一部損壊) |
(注意)損害保険等による補償を受けられる場合には、その補償額を損害額から控除します。
- 減免対象期間
申請のあった日から6か月以内
(注意)歴月を単位とし、減免の開始日が月の途中であっても、当該月を1か月として算定します。
- 申請期間
災害等が発生した日から概ね1年以内
- その他
適用基準は災害救助法適用により今後変わる可能性があります
被保険者証等の提示について
- 支援の内容
大雨により被保険者証等を紛失または、家庭に残したまま避難しているために
医療機関等へ提示できない方への医療機関等の受診支援
- 活用できる方
災害により被保険者証等を紛失または、家庭に残したまま避難し
ているために医療機関等へ提示できない方
- その他
国が適用を通知した災害に限る
氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)を受診医療機関等の窓口にて申し立てることにより受診できる
提出書類
受付窓口
- 健康福祉部 健康保険課 給付チーム
- 各総合支所 市民福祉課
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