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保険料のお支払い期限を過ぎたら

更新日:202412031419


督促状・催告書の発送

定められた納期内に納めないことを滞納といいます。保険料を滞納すると、市役所から督促状や催告書が発送されます。督促状や催告書が届いたら、早めに市の窓口や金融機関で納付しましょう。

短期被保険者証の交付

通常の保険証の代わりに有効期限の短い「短期被保険者証」を交付する場合があります。

給付の制限

保険料の滞納が続くと医療費・高額療養費などの保険給付の全部または一部の支払いを差し止めます。また、差し止められた保険給付額から滞納保険料に相当する額を控除し、滞納保険料に充てることがあります。

滞納処分

法律に基づく滞納処分として預貯金・給与・年金などの財産を差し押さえる場合があります。

延滞金について

保険料は定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。納期限内に納付した方との公平性を保つため、納期限を過ぎてから納付した場合には、本来の保険料に加え延滞金を納付していただくことになります。

延滞金の割合

令和4年1月1日以降の延滞金の割合

期間 割合
納期限後1か月以内 年2.4%
納期限後1か月経過後 年8.7%

延滞金割合の推移

延滞金割合の推移
期間 納期限後1か月以内(A) 納期限後1か月経過後(B)
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 年4.7% 年14.6%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 年4.5% 年14.6%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 年4.3% 年14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 年2.9% 年9.2%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 年2.8% 年9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 年2.7% 年9.0%
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 年2.6% 年8.9%

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

年2.5% 年8.8%
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで 年2.4% 年8.7%

延滞金の計算方法について

  1. 納期限の翌日から1か月を経過する日までに納付された場合
    延滞金の額=保険料額×延滞金の割合(A)×日数÷365
  2. 納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以降に納付された場合
    延滞金の額=上記1+(保険料額×延滞金の割合(B)×1か月経過後の日数÷365)
    (注釈1)保険料額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
    (注釈2)保険料額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算します。
    (注釈3)延滞金の額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
    (注釈4)延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

納付の相談について

滞納にならないように早めの分割納付の相談や各種納付相談をお受けしています。市の窓口に気軽にご相談ください。

お問い合わせ

久留米市役所 健康保険課 【直通電話 0942-30-9031】(場所:1階7番窓口)
田主丸総合支所 市民福祉課【直通電話 0943-72-2112】
北野総合支所 市民福祉課 【直通電話 0942-78-3552】
城島総合支所 市民福祉課 【直通電話 0942-62-2112】
三潴総合支所 市民福祉課 【直通電話 0942-64-2312】
【受付時間】
月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで。
なお、毎週木曜日のみ8時30分から19時まで。
(祝日、年末年始を除く)

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部健康保険課 保険料収納チーム
 電話番号:0942-30-9031 FAX番号:0942-30-9751 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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