トップ > 健康・医療・福祉 > 国民健康保険・年金・医療 > 後期高齢者医療の保険料 > 保険料のお支払い期限を過ぎたら
更新日:2024年12月03日 14時19分
定められた納期内に納めないことを滞納といいます。保険料を滞納すると、市役所から督促状や催告書が発送されます。督促状や催告書が届いたら、早めに市の窓口や金融機関で納付しましょう。
通常の保険証の代わりに有効期限の短い「短期被保険者証」を交付する場合があります。
保険料の滞納が続くと医療費・高額療養費などの保険給付の全部または一部の支払いを差し止めます。また、差し止められた保険給付額から滞納保険料に相当する額を控除し、滞納保険料に充てることがあります。
法律に基づく滞納処分として預貯金・給与・年金などの財産を差し押さえる場合があります。
保険料は定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。納期限内に納付した方との公平性を保つため、納期限を過ぎてから納付した場合には、本来の保険料に加え延滞金を納付していただくことになります。
期間 | 割合 |
---|---|
納期限後1か月以内 | 年2.4% |
納期限後1か月経過後 | 年8.7% |
期間 | 納期限後1か月以内(A) | 納期限後1か月経過後(B) |
---|---|---|
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 年4.7% | 年14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 年4.5% | 年14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 年4.3% | 年14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 年2.9% | 年9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 年2.8% | 年9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 年2.7% | 年9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 年2.6% | 年8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで |
年2.5% | 年8.8% |
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | 年2.4% | 年8.7% |
滞納にならないように早めの分割納付の相談や各種納付相談をお受けしています。市の窓口に気軽にご相談ください。
久留米市役所 健康保険課 【直通電話 0942-30-9031】(場所:1階7番窓口)
田主丸総合支所 市民福祉課【直通電話 0943-72-2112】
北野総合支所 市民福祉課 【直通電話 0942-78-3552】
城島総合支所 市民福祉課 【直通電話 0942-62-2112】
三潴総合支所 市民福祉課 【直通電話 0942-64-2312】
【受付時間】
月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで。
なお、毎週木曜日のみ8時30分から19時まで。
(祝日、年末年始を除く)