トップ > 健康・医療・福祉 > 国民健康保険・年金・医療 > 後期高齢者医療の保険料 > 令和5年7月大雨の被害を受けた方の後期高齢者医療保険料の減免及び納付猶予について
更新日:2023年07月26日 09時04分
令和5年7月7日からの大雨の被害を受けた方の後期高齢者医療保険料について、対象者及び手続きに必要なものをご案内いたします。
大雨による災害により住宅が全壊、半壊、床上浸水の被害を受け保険料の納付が困難な方
減免の割合は、家屋や家財の損害額などから算定した損害率によって決定します。
損害率 | 減免の割合 |
---|---|
100% |
100% |
50%以上100%未満 | 80% |
25%以上50%未満 | 50% |
損害率は、家屋の損害額と家財の損害額の合計から損害保険の補てん額を引いたものを
家屋の評価額と家財の時価額の合計額で割って算出します。
災害発生日の属する月から1年分
被災された方で後期高齢者医療保険料を納付することが困難になった場合は、一定期間、納付を猶予します。
健康保険課(久留米市本庁舎1階7番窓口)
各総合支所市民福祉課
(注意)市民センターでは受付できません。