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更新日:2024年12月25日 15時58分
後期高齢者医療の対象となるのは、次のいずれかにあてはまる方です。
65歳から74歳までの一定の障害のある人は、次の障害の程度にあてはまる場合、証明書等を添えて窓口で申請することにより、認定を受けた日から後期高齢者医療の被保険者(対象者)になることができます。
証明書等 | 障害の程度 |
---|---|
身体障害者手帳 | 1級、2級、3級および4級の一部 |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級、2級 |
療育手帳 | A(重度) |
国民年金証書 | 障害による公的年金の1級、2級 |
上記の例に挙げた事由以外でも、後期高齢者医療の被保険者(対象者)にあてはまる場合もあります。詳しくは、健康保険課までお尋ねください。
なお、65歳から74歳までの方が、久留米市の障害者医療の助成を受けるためには、必ず後期高齢者医療の被保険者になるための申請が必要です。
65歳から74歳までの一定の障害のある方が、障害の認定を受けて後期高齢者医療の被保険者となった場合でも、保険料や給付などについて、十分考慮の上、いつでも将来に向けて障害認定を撤回することができます。
令和6年12月2日以降、被保険者証の新規発行を終了し、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード。以下同じ。)を基本とする仕組みに移行します。
今後は、マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」を交付し、マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、A4型の「資格情報のお知らせ」を交付します。
(注意)後期高齢者医療制度では、マイナ保険証への移行に配慮し、令和7年7月31日までは、新たに加入された方や、転居などにより、お持ちの被保険者証が利用できなくなる方について、マイナ保険証をお持ちであっても「資格確認書」を交付します。
(マイナ保険証のメリット)
マイナ保険証をお持ちでない方には、当分の間、申請によらずにはがき型の「資格確認書」を交付します。
また、前年の所得や世帯構成等が変わることによって、資格確認書又は健康保険証に書かれている負担割合に変更がある場合は、有効期限に関わらず、新しい資格確認書をお送りいたします。
マイナ保険証をお持ちの方でも、以下のような方には久留米市への申請により、令和7年8月1日以降も資格確認書を交付します。