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更新日:2024年04月04日 15時57分
国民年金に加入し、10年以上保険料を納めた人(保険料免除期間も含む)は、65歳になったとき、老齢基礎年金を受給することができます。
なお、希望により65歳になる前に年金を受けることもできますが、年金が減額されます。また、受給開始年齢を遅らせて、増額された年金を受けることもできます。詳しくは日本年金機構ホームページにてご確認ください。
国民年金(第1号被保険者)だけに加入していた人は、医療・年金課、総合支所市民福祉課が窓口になります。
厚生年金や共済年金に加入した期間がある人や、厚生年金や共済組合加入者の被扶養配偶者(第3号被保険者)の期間がある人は、久留米年金事務所が窓口になります。
老齢基礎年金の金額は、保険料納付済月数、保険料免除月数により計算されます。