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更新日:2024年09月03日 14時35分
国民年金に加入している人や、老齢基礎年金を受ける資格のある人が、国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気・けがによって国民年金法で定める1、2級の障害の状態に該当するときに支給されます。ただし、年金保険料の納付要件があります。また、20歳になる前に障害者になった人には、20歳から支給(本人の所得による支給制限あり)されます。
障害等級 | 金額 |
---|---|
1級(67歳以下) | 1,020,000+子の加算 |
1級(68歳以上) | 1,017,125+子の加算 |
2級(67歳以下) | 816,000+子の加算 |
2級(68歳以上) | 813,700+子の加算 |
子の加算額は、1人目、2人目は234,800円、3人目からは78,300円
(注意)障害等級は、身体障害者手帳の等級とは異なります。
詳しくは、医療・年金課までお問い合わせください。
障害基礎年金の申請窓口は、医療・年金課、総合支所市民福祉課、年金事務所です。医療・年金課及び年金事務所でのご相談・申請には予約が必要です。
前日16時までに予約が必要です。予約時間は年末年始を除く平日の9時、10時、14時、15時です。下記のいずれかの方法で予約してください。
年金事務所の予約方法については、下記ホームページからご覧いただけます。