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更新日:2024年04月04日 16時00分
国民年金に任意加入していなかったことにより障害基礎年金等を受給できない障害者に対して平成17年4月から福祉的措置として特別障害給付金制度が創設されました。
対象者は、平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生もしくは、昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害の程度が国民年金法で定める1,2級相当の障害に該当する人です。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当した人に限られます。
請求の手続きは、医療・年金課、総合支所市民福祉課が窓口になります。
障害等級 | 支給額(月額) |
---|---|
1級 | 55,350円 |
2級 | 44,280円 |
(注意)障害等級は、身体障害者手帳の等級とは異なります。