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更新日:2023年09月11日 16時44分
学生を除く50歳未満の国民年金第1号被保険者は、申請により同居している世帯主の所得にかかわらず、本人および配偶者の所得判定で保険料の納付が猶予される制度です。
納付猶予期間は、年金の受給資格の期間には算入されますが、10年以内に追納しないと年金額には反映されません。 ただし、2年を過ぎて追納する場合は、加算金がつきます。 また、猶予を受けた期間は障害基礎年金・遺族基礎年金の受給要件に反映されます。
申請できる期間は、過去期間は、申請が受理された月から2年1ヶ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで、将来期間は、翌年6月(1月〜6月に申請するときは、その年の6月)分まで申請することができます。ただし、納付猶予申請をされた方で申請期間途中に50歳になられる方は、誕生日の前日が属する月の前月までの承認になります。
50歳未満の国民年金第1号被保険者であって、本人及び配偶者の前年の所得(1月〜6月に申請する場合は、前々年の所得)が国の定める基準を下回る人です。
(1)窓口での申請または(2)スマートフォンによる電子申請で手続きができます。
医療・年金課、総合支所市民福祉課、市民センター、年金事務所で受付けています。
〈必要書類〉
スマートフォンとマイナンバーカードを使用してマイナポータルによる電子申請ができます。電子申請の方法については国民年金手続きの電子申請のページをご覧ください。
〈必要書類〉
離職票または雇用保険受給者証(審査対象者(本人、配偶者)が離職者の場合)