トップ > 健康・医療・福祉 > 国民健康保険・年金・医療 > 国民年金保険料 > 納付猶予制度

納付猶予制度

更新日:202309111644


納付猶予制度とは

学生を除く50歳未満の国民年金第1号被保険者は、申請により同居している世帯主の所得にかかわらず、本人および配偶者の所得判定で保険料の納付が猶予される制度です。
納付猶予期間は、年金の受給資格の期間には算入されますが、10年以内に追納しないと年金額には反映されません。 ただし、2年を過ぎて追納する場合は、加算金がつきます。 また、猶予を受けた期間は障害基礎年金・遺族基礎年金の受給要件に反映されます。
申請できる期間は、過去期間は、申請が受理された月から2年1ヶ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで、将来期間は、翌年6月(1月〜6月に申請するときは、その年の6月)分まで申請することができます。ただし、納付猶予申請をされた方で申請期間途中に50歳になられる方は、誕生日の前日が属する月の前月までの承認になります。

対象者

50歳未満の国民年金第1号被保険者であって、本人及び配偶者の前年の所得(1月〜6月に申請する場合は、前々年の所得)が国の定める基準を下回る人です。

手続き方法

(1)窓口での申請または(2)スマートフォンによる電子申請で手続きができます。

(1)窓口での申請

医療・年金課、総合支所市民福祉課、市民センター、年金事務所で受付けています。
〈必要書類〉

  1. 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
    国民年金保険料免除・納付猶予申請書のページよりダウンロードできます。窓口にも用意しております。
  2. 年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーカード(個人番号カード)または個人番号が記載された住民票の写し等いずれかの番号確認書類
  3. 来庁された方のご本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)
  4. 委任状PDFファイル(426キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます(ご本人以外の方が手続きされる場合)
    記入については委任状記入例PDFファイル(444キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますを参考にしてください。
  5. 離職票または雇用保険受給者証(審査対象者(本人、配偶者)が離職者の場合)
    (注意)過去に失業などの理由により国民年金保険料の免除等を申請し、離職票または雇用保険受給者証の書類を提出したことがある場合は、あらためて提出する必要がない場合もあります。詳しくはお問い合わせください。

(2)電子申請

スマートフォンとマイナンバーカードを使用してマイナポータルによる電子申請ができます。電子申請の方法については国民年金手続きの電子申請のページをご覧ください。
〈必要書類〉
離職票または雇用保険受給者証(審査対象者(本人、配偶者)が離職者の場合)

関連リンク

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部医療・年金課
 電話番号:0942-30-9032 FAX番号:0942-30-9107 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)