トップ > 健康・医療・福祉 > 国民健康保険・年金・医療 > 国民年金保険料 > 国民年金保険料の産前産後期間免除
更新日:2024年07月24日 12時05分
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。
(出産とは、妊娠85日以上の出産で死産、流産、早産を含みます。)
産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
また、産前産後期間については保険料は免除されますが、付加保険料は納付することができます。
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
(注意)厚生年金被保険者、国民年金第3号被保険者の方は対象ではありません。
厚生年金被保険者の方は、厚生年金制度の産前産後免除に該当する場合があるため、お勤め先にご確認ください。
出産予定日の6か月前から届け出可能ですので、速やかに届け出ください。
(1)窓口での申請または(2)スマートフォンによる電子申請で手続きができます。
医療・年金課、総合支所市民福祉課、市民センター、年金事務所で受け付けています。
(必要書類)
スマートフォンとマイナンバーカードを使用してマイナポータルによる電子申請ができます。電子申請の方法については国民年金手続きの電子申請のページをご覧ください。
(必要書類)
母子健康手帳など 詳しくはリンク先でご確認してください。