トップ > 健康・医療・福祉 > 国民健康保険・年金・医療 > 国民年金保険料 > 国民年金保険料の産前産後期間免除

国民年金保険料の産前産後期間免除

更新日:202407241205


産前産後期間免除とは

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。
(出産とは、妊娠85日以上の出産で死産、流産、早産を含みます。)
産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
また、産前産後期間については保険料は免除されますが、付加保険料は納付することができます。

対象者

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

(注意)厚生年金被保険者、国民年金第3号被保険者の方は対象ではありません。
 厚生年金被保険者の方は、厚生年金制度の産前産後免除に該当する場合があるため、お勤め先にご確認ください。

届出時期

出産予定日の6か月前から届け出可能ですので、速やかに届け出ください。

手続き方法

(1)窓口での申請または(2)スマートフォンによる電子申請で手続きができます。

(1)窓口での申請

医療・年金課、総合支所市民福祉課、市民センター、年金事務所で受け付けています。

(必要書類)

  1. 出産予定日又は出産日、及び親子関係がわかる書類
    出産後は、市区町村で確認ができる場合は不要です。 郵送で届書を提出する場合は、出産予定日が確認できるページのコピーを添付してください。 別世帯の子の場合、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。
  2. 年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーカード(個人番号)、または個人番号が記載された住民票の写し等いずれかの番号確認書類
  3. 来庁された方のご本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)
  4. 委任状 PDFファイル(426キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます(ご本人以外の方が手続きされる場合)記入については委任状記入例PDFファイル(444キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますを参考にしてください。

(2)電子申請

スマートフォンとマイナンバーカードを使用してマイナポータルによる電子申請ができます。電子申請の方法については国民年金手続きの電子申請のページをご覧ください。

(必要書類)​​

母子健康手帳など 詳しくはリンク先でご確認してください。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部医療・年金課
 電話番号:0942-30-9032 FAX番号:0942-30-9107 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)