トップ > 健康・医療・福祉 > 国民健康保険・年金・医療 > 国民年金保険料 > 新型コロナウイルスの影響により国民年金保険料の納付が困難な方
更新日:2023年08月01日 17時10分
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料の納付が免除または猶予される制度があります。手続きは令和4年度分(免除・納付猶予は令和5年6月分、学生納付特例は令和5年3月分)まで可能です。
詳しくは日本年金機構ホームページにてご確認下さい。