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更新日:2024年03月11日 16時20分
厚生年金の加入者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者を国民年金第3号被保険者といいます。届出をすることにより、自分で国民年金保険料を納める必要がなくなります。
配偶者の勤務先で手続きを行ってください。
厚生年金に加入している配偶者の扶養からはずれたとき、または、配偶者が65歳に到達(誕生日の前日)したときは、自分で国民年金保険料を納めていただくことになりますので、種別変更の手続きが必要です。
(1)窓口での申請または(2)スマートフォンによる電子申請で手続きができます。
医療・年金課、総合支所市民福祉課、市民センター、年金事務所で受付けています。
(必要書類)
国民年金保険料の口座振替をご希望の場合は、金融機関の通帳と届出印も必要です。
スマートフォンとマイナンバーカードを使用してマイナポータルによる電子申請ができます。電子申請の方法については国民年金手続きの電子申請のページをご覧ください。
(必要書類)
扶養からはずれた日が確認できる書類(配偶者が65歳到達時には不要)