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国民年金資格の種別変更

更新日:202403111620


サラリーマンの配偶者になったとき

厚生年金の加入者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者を国民年金第3号被保険者といいます。届出をすることにより、自分で国民年金保険料を納める必要がなくなります。
配偶者の勤務先で手続きを行ってください。

配偶者の扶養からはずれたとき

厚生年金に加入している配偶者の扶養からはずれたとき、または、配偶者が65歳に到達(誕生日の前日)したときは、自分で国民年金保険料を納めていただくことになりますので、種別変更の手続きが必要です。

手続き方法

(1)窓口での申請または(2)スマートフォンによる電子申請で手続きができます。

(1)窓口での申請

医療・年金課、総合支所市民福祉課、市民センター、年金事務所で受付けています。

(必要書類)

  1. 年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーカード(個人番号)、または個人番号が記載された住民票の写し等いずれかの番号確認書類
  2. 来庁された方のご本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)
  3. 扶養からはずれた日が確認できる書類(配偶者が65歳到達時には不要)
  4. 委任状PDFファイル(426キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます(ご本人以外の方が手続きされる場合)
    記入については委任状記入例PDFファイル(419キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますを参考にしてください。

国民年金保険料の口座振替をご希望の場合は、金融機関の通帳と届出印も必要です。

(2)電子申請

スマートフォンとマイナンバーカードを使用してマイナポータルによる電子申請ができます。電子申請の方法については国民年金手続きの電子申請のページをご覧ください。

(必要書類)

扶養からはずれた日が確認できる書類(配偶者が65歳到達時には不要)

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部医療・年金課
 電話番号:0942-30-9032 FAX番号:0942-30-9107 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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