トップ > 健康・医療・福祉 > 国民健康保険・年金・医療 > 国民健康保険給付 > 国民健康保険の資格喪失後の受診による医療費の返還について(不当利得返還請求)
更新日:2024年09月10日 09時11分
職場の健康保険へ加入した人や久留米市外へ転出された人が、久留米市の国民健康保険(以下「国保」という。)の資格がなくなったにも関わらず、国保の保険証を使用して医療機関等を受診される場合があります。この場合、いったん久留米市国保から医療機関等へかかった医療費の保険給付分(7割~8割)を支払います。
しかし、既に久留米市国保の資格がなくなっていますので、久留米市が負担した保険給付分は不当利得となり、民法第703条の規定により、受診者本人(未成年の場合は国保の世帯主)に返還を請求することになります。
民法第703条(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
(注意)「会社の保険証が交付される前だったので、久留米市国保の保険証を使った」という人が多く見られます。新たに健康保険に加入した場合、実際には久留米市国保の資格を喪失していますので、国保の保険証を使用することはできません。保険証を持たずに医療機関にかからなければならない時は、新しい保険者及び医療機関窓口へ確認をしてください。
国保に加入している人が、医療機関等を受診する際は、窓口で保険証を提示することで窓口での負担が3割(一部2割)となり、残りの7割(一部8割)は、久留米市国保から医療費の給付分として医療機関等に支払われます。
このため、国保の資格喪失後の受診により不当利得の該当となった場合は、医療機関等へかかった医療費の給付分7割(一部8割)を久留米市国保に返還していただくことになります。
納付した領収書は、新たに加入した保険者に療養費の請求を行う際(後述)に必要です。領収書は再発行できませんので、大切に保管してください。
返還した医療費については、診療を受けた日に加入していた健康保険の保険者に対して、受診日の翌日から2年以内に療養費の申請を行えば、払い戻しを受けられる場合があります。申請時に必要な書類(申請書)や内容については、職場の健康保険担当者や受診日の時点で加入していた健康保険の保険者にご確認ください。
なお、療養費申請の際に必要となる「診療報酬明細書の写し」は、初回の返還請求通知書に同封しています。「診療報酬明細書の写し」は封を開けずに、受診日の時点で加入していた健康保険の保険者にお渡しください。紛失により必要となった場合は、問い合わせ先(健康保険課給付チーム)へご連絡ください。
(補足)新しい保険者から支給される療養費について、返還対象者の委任を受けて、久留米市国保が代理で受領する「保険者間調整制度」を利用できる場合があります。(受診日の翌日から2年以内に限ります。)この場合、個人での返還金の支払いは不要となります。該当者には、返還請求通知の際に必要書類を同封します。
国保をやめるときや入るときは、基本的に14日以内に届け出を行うことになります。資格に変更があった時は、速やかな届け出を行っていただくとともに、保険証を使用する際には、次のことにご注意ください。