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令和5年7月大雨により被災された方の国民健康保険一部負担金の減免について
更新日:2023年08月08日
08時56分
水害等の災害により、国民健康保険被保険者及びその方が属する世帯主が居住する家屋等が著しい損害を受けたことで、その生活が困難になった場合において必要と認められるときは、医療機関等の窓口で支払う一部負担金が減免されます。
内容
- 減免の割合
減免の割合
損害程度 |
減免の割合 |
備考 |
全壊、全焼 |
100% |
り災証明書記載と一致 |
大規模半壊、半壊、半焼もしくは床上浸水 |
50% |
- 減免対象期間
申請のあった日又は申請日の翌月1日から3か月以内
(注意)歴月を単位とし、減免の開始日が月の途中であっても、当該月を1か月として算定します。
- 減免対象期間の延長
3か月目中に延長の申請を行うことで、3か月だけ延長可能
- 申請期間
災害等が発生した日の翌日から起算して1年以内
- その他
適用基準は、災害救助法適用により今後変わる可能性があります
被保険者証等の提示について
- 支援の内容
大雨により被保険者証等を紛失または、家庭に残したまま避難しているために
医療機関等へ提示できない方への医療機関等の受診支援
- 活用できる方
災害により被保険者証等を紛失または、家庭に残したまま避難しているために
医療機関等へ提示できない方
- その他
国が適用を通知した災害に限る
氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)を受診医療機関等の窓口にて申し立てることにより受診できる
提出書類
受付窓口
- 健康福祉部 健康保険課 給付チーム
- 各総合支所 市民福祉課
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