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更新日:2023年08月08日 09時20分
久留米市国民健康保険の被保険者の方が、新型コロナウイルス感染症にかかった場合、または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給します。
下記の全ての条件を満たす方
(注意)支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、詳しい説明をいたしますので、必ず事前に電話かFAX、またはメールでお問い合わせください。
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日が傷病手当金の支給対象となります。
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×日数
ただし、給与などの全部または一部が支払われているときは、上記の計算式で算定した傷病手当金の額から、給与などの額を差し引いた差額を支給します。
(注意)1日当たりの支給額には上限があります。
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができない期間
(注意)支給を始める日は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日となります。
提出していただくものは下記のとおりです。事業主や医療機関から記載してもらう書類もありますので、ご注意ください。
審査のため、追加で書類の提出をお願いする可能性があります。
(注意)申請を希望する場合は、詳しい説明をいたしますので、必ず事前に電話かFAX、またはメールでお問い合わせください。