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柔道整復師の施術をうけるとき
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更新日:2022年12月13日
10時35分
保険を使える場合
整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉離れを含む)の施術を受けた場合に保険の適用対象になります。
骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
治療を受けるときの注意
- 単なる肩こり、腰痛などに対する施術は保険の適用対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
- 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い、支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。この場合は、施術を受けるときに、必要書類に患者の方のサインを世帯主名でいただくことが必要になります。
- 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険の適用対象になりません。
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