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はり・きゅう・マッサージを利用するとき(保険適用)
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更新日:2022年12月13日
10時35分
はり・きゅうの施術を受けられる方へ
保険を使える場合
主として神経痛、リウマチ、頸腕(けいわん)症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎(けいつい)捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の施術を受けたときに保険の適用対象となります。
施術を受けるときの注意
- はり・きゅうの施術が保険対象となるためには、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。
- 保険医療機関(病院・診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅうの施術を受けても保険の適用対象にはなりません。
マッサージの施術を受けられる方へ
保険を使える場合
筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたときに保険の適用対象となります。
施術を受けるときの注意
- マッサージの施術が保険対象となるためには、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。
- 単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは、保険の適用対象になりません。
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の方へ
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件の追加等について
令和3年1月から、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師が療養費の受領委任を取り扱う施術管理者として地方厚生(支)局に新たに申し出する場合、実務経験と研修の受講が必要となります。
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