トップ > 健康・医療・福祉 > 国民健康保険・年金・医療 > 国民健康保険料 > 令和5年7月大雨の被害を受けた世帯の国民健康保険料の減免及び納付猶予について
更新日:2023年07月26日 08時41分
令和5年7月7日からの大雨の被害を受けた世帯の国民健康保険料減免について、対象者及び手続きに必要なものをご案内いたします。
大雨による災害により住宅が全壊、半壊、床上浸水の被害を受け保険料の納付が困難な世帯
損害の程度 | 減免の割合 |
---|---|
全壊 | 100% |
半壊、床上浸水 | 50% |
災害発生以降に到来する10期(1年)分
被災された世帯で国民健康保険料を納付することが困難になった場合は、一定期間、納付を猶予します。
健康保険課(久留米市本庁舎1階7番窓口)
各総合支所市民福祉課
(注意)市民センターでは受付できません。