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更新日:2024年12月03日 14時06分
定められた納期内に納めないことを滞納といいます。
保険料を滞納すると、市役所から督促状や催告書が発送されます。
督促状や催告書が届いたら、早めに市の窓口か金融機関で納付しましょう。
特別な事情なく(注釈)、納付期限から1年を経過しても滞納が続くと、医療機関で受診する際、医療費をいったん全額(10割)自己負担となる特別療養費対象者へ変更となる場合があります。なお、後日、市役所へ「特別療養費」の申請すると、お支払いされた療養費から保険給付相当分の払い戻しを受けることが出来ます。ただし、滞納保険料に充てることがあります。
(注釈)特別な事情とは、下記の事由により保険料(税)を納付することができないと認められる事情をいいます。
保険料の滞納が続くと医療費・高額医療費などの保険給付の全部または一部の支払いを一時差し止めます。また、差し止められた保険給付額から滞納保険料に相当する額を控除し、滞納保険料に充てることがあります。
法律に基づく滞納処分として預貯金・給与・不動産などの財産を差し押さえる場合があります。
保険料は定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。納期限内に納付した方との公平を保つため、納期限を過ぎてから納付した場合には、本来の保険料に加え延滞金を納付していただくこととなります。
期間 | 割合 |
---|---|
納期限後1か月以内 | 年2.4% |
納期限後1か月経過後 | 年8.7% |
期間 | 納期限後1か月以内(A) | 納期限後1か月経過後(B) |
---|---|---|
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで | 年4.5% | 年14.6% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 年4.1% | 年14.6% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 年4.4% | 年14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 年4.7% | 年14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 年4.5% | 年14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 年4.3% | 年14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 年2.9% | 年9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 年2.8% | 年9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 年2.7% | 年9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 年2.6% | 年8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 年2.5% | 年8.8% |
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | 年2.4% | 年8.7% |
滞納にならないように早めの分割納付の相談や各種納付相談をお受けしています。市の窓口に気軽にご相談ください。
久留米市役所 健康保険課 【直通電話 0942-30-9031】(場所:1階7番窓口)
田主丸総合支所 市民福祉課【直通電話 0943-72-2112】
北野総合支所 市民福祉課 【直通電話 0942-78-3552】
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