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更新日:2022年12月13日 10時55分
会社や官公庁に勤めている人は、職場の健康保険または共済組合などに加入していますが、定年などで退職したあとは、多くの人が国民健康保険に加入することになります。
ところが、一般的に高齢になると病気になることが多いため、国民健康保険では上記の保険に比べて、医療費の負担が著しく重くなっています。
このような医療保険制度間の負担の重さを調整するために考えられたものが、退職者医療制度です。
すなわち、国民健康保険加入者の中で一定の基準を満たす人は退職被保険者本人とその被扶養者とされ、これらの人に対する医療費の一部は、被用者保険からの交付金によりまかなわれます。
したがって、退職者医療制度が適正に適用されないと、国民健康保険が負担する医療費は増大し、結果、保険料の値上げにつながってしまいます。
このため、退職者医療制度に該当する人には、保険証の右上に退職の「退」の字をマルで囲った「退職被保険者証」をお送りしています。
一般の保険証をお持ちの人に比べて、保険料が高くなったり給付内容が変わったりすることはありません ので、差し替えてお使いください。
平成20年に退職者医療制度は廃止となりましたが、平成27年3月31日までに退職被保険者となっている人は平成27年4月以降であっても65歳になるまで、もしくは65歳到達前に国民健康保険の資格を喪失するまで引き続き適用されます。
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