トップ > 健康・医療・福祉 > 障害者支援・地域福祉・生活支援 > 社会福祉法人 > 社会福祉法人・施設指導監査
0100
更新日:2024年11月18日 08時39分
久留米市では、所管する社会福祉法人や高齢者福祉施設、障害者福祉施設、保育所などの社会福祉施設に対して、定期的に指導監査を実施しております。このページは、これらの施設を運営する社会福祉法人やその他の事業者に向けたページとなります。
指導監査は、社会福祉法第56条に基づく法人監査(社会福祉法人の運営に関するもの)と、社会福祉法第70条、老人福祉法第18条及び児童福祉法第46条に基づく施設監査(社会福祉施設の運営に関するもの)があります。
実施通知で指定された監査調書をダウンロードして作成し、添付資料とともに、指定された期限までに、地域福祉課あてにメールで提出してください。(必ず、指導監査実施通知を受け取った上で、監査調書の作成に着手してください。)
【提出の際の注意点】
【提出先】
メールの場合:地域福祉課のメールアドレス(実施通知に記載したメールアドレス)
郵送等の場合:〒830-8520 久留米市城南町15-3 久留米市健康福祉部地域福祉課(市役所本庁舎14階)
A 障害者福祉施設関係(障害者支援施設)調書様式
A-1 表紙・提出物一覧表【障害者福祉施設】(21キロバイト)
A-2 法人監査調書
A-3 施設監査調書(障害者支援施設)
B 高齢者福祉施設関係(養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム)調書様式
B-1 表紙・提出物一覧表【高齢者福祉施設共通】(22キロバイト)
B-2 法人監査調書
B-3 施設監査調書(養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム)
C 私立保育所関係(私立保育所、公私連携型保育所、保育所型認定こども園)調書様式
C-1 表紙・提出物一覧表【私立保育所関係】(27キロバイト)
C-2 法人監査調書
C-3 施設監査調書
C₋4 特定教育・保育施設等実地指導調書〈子ども保育課担当〉
1.改善が完了している場合 | 改善報告書(様式1)を作成して、その改善内容が確認できるもののコピー等を添付して、指定期日までに提出してください。 |
---|---|
2.改善の途中の場合(指定期日までに改善が完了しない場合) | 改善計画書(様式2)を作成して、指定期日までに提出してください。場合によっては、状況を確認することがあります。その後、改善が完了した場合は、1の要領で改善報告書を提出してください。 |
【提出先】
メールの場合:地域福祉課のメールアドレス(指導監査資料提出時と同じメールアドレス)
郵送等の場合:〒830-8520 久留米市城南町15-3 久留米市健康福祉部地域福祉課(市役所本庁舎14階)
「法人指導監査関係」の「平成29年4月27日厚生労働省社会・援護局長等通知(最終改正:令和4年3月14日)社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」をクリックしてください。