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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
新型ロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請受付は、終了いたしました。
更新日:2023年04月12日
16時25分
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の受付は、終了いたしました。
「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」について
新型コロナウイルス感染症による影響の長期化に伴い、福岡県社会福祉協議会が実施する特例貸付を受けた世帯のうち、総合支援資金の再貸付が終了した世帯や貸付について不承認とされた世帯に対して、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
支給対象者
総合支援資金の特例貸付を利用したことがある世帯のうち、次のいづれかに該当し、かつ(1)から(3)のすべての要件を満たす方
- 総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯や、令和4年6月30日までに借り終わる世帯
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総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
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令和4年1月以降は、緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付(3ヶ月)が終了した世帯も対象となります。
- 上記のような新たに貸付を利用できなくなり、生活に困窮されている世帯が対象となります。
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申請者は、世帯の生計を主に維持している方となります。
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生活保護受給中の世帯を除きます。
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職業訓練受講給付金との併給はできません。
(1)収入要件
申請月における世帯の収入が次の額を超えないこと(月額)
単身世帯:112,000円 2人世帯:160,000円 3人世帯:197,000円 4人世帯:234,000円 5人世帯:272,000円
6人世帯:312,000円 7人世帯:354,000円 8人世帯:387,000円
- 働いて得た収入や、継続的な収入(年金・手当・仕送り等)の合計です。
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給与収入の場合は、社会保険料等天引き前の総支給額(ただし、交通費は除きます)
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自営業の場合は、事業収入(経緯費を差し引いた控除後の額)
(2)資産要件
申請日における世帯の預貯金と現金の合計が、次の額を超えないこと
単身世帯:486,000円 2人世帯:738,000円 3人世帯:942,000円 4人世帯以上:1,000,000円
(3)求職活動要件
今後の生活の自立に向けて、どちらかの活動を行う必要があります
- ハローワークに求職の申込をして、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
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求職活動が困難な場合には、生活保護の申請を行うこと
支給額
単身世帯:60,000円 2人世帯:80,000円 3人以上世帯:100,000円
支給期間
申請月から3か月
再支給
初回の支給を3ヶ月間受給された方で、要件を満たす方は、申請により、3ヶ月間の再支給が可能となります。
- 初回の支給期間中に、必要とされている求職活動(ハローワークでの職業相談や求人先への応募等)を行い、報告書を提出している方が再支給の対象です。
申請期限
令和4年12月31日(消印有効)まで
(申請期間が延長になりました)
申請方法
- 感染防止対策の観点から、窓口の混雑を防ぐため、原則、郵送での受付となります。
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福岡県社会福祉協議会の再貸付を利用された方については、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のため預貯金口座の預貯金口座の登録等に関する法律」に基づき、本市に情報提供を受けて、個別に申請書等の必要書類を送付しています。
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