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更新日:2024年09月30日 11時31分
国や地方公共団体、独立行政法人などの公機関が、物品やサービスを調達する際に、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進し、もって当該施設等に就労する障害者の経済面での自立を進めるため、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「障害者優先調達推進法」といいます。)が制定・施行されました。
久留米市では、障害者優先調達推進法第9条の規定に基づき、本市の調達目標等を定める「久留米市障害者就労施設等からの物品等調達方針」を定め、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に取り組みます。
調達の対象となる物品等を提供する障害者就労施設等は、次のとおりです。
市の全ての部局が行う下記の項目に係る調達を対象とします。
上記「久留米市障害者就労施設等からの物品等調達方針」に基づく調達実績は、毎会計年度終了後、その概要を取りまとめ、市公式ホームページ等において公表します。
総務部契約課 電話番号 0942-30-9172
健康福祉部障害者福祉課 電話番号 0942-30-9035