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更新日:2024年08月15日 13時06分
昭和57年1月1日の国民年金法改正により、在日外国人も国民年金に加入できるようになりました。しかし、制度上の理由で現在も障害年金や老齢年金を受給できない人がいます。久留米市では、このような在日外国人を救済するための給付金制度を設けています。
久留米市に住所を有する外国人で、昭和57年1月1日前に満20歳に達しており、同日において日本国内で外国人登録を行っていた人で、同日前に重度の心身障害者であった人又は同日以降に重度の心身障害者になったがその発生原因の初診日が同日前でかつ満20歳以上の人。
久留米市に住所を有する人で、昭和36年4月2日から昭和57年1月1日までの間に、日本国籍を取得した人であって、日本国籍取得日に満20歳に達しており、日本国籍取得前に重度の心身障害者であった人又は同日以降に重度の心身障害者になったが、その発生原因の初診日が同日前でかつ満20歳以上の人。
ただし、本人の所得が限度額以上の場合、生活保護を受けている場合、ほかの自治体から同様の給付金を受給している場合などは支給されません。
なお、重度の心身障害者とは、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1・2級のいずれかの所持者です。
月額:10,000円
支給に関する詳しい内容や申請方法は、担当窓口(障害者福祉課:0942‐30‐9035)にお問い合わせください。電話にて聞き取りを行いまして、申請書をお渡し又は送付いたします。