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久留米市障害者虐待防止センター
更新日:2023年05月16日
14時21分
障害者虐待防止法(正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)は、虐待によって障害者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。この法律は、平成24年10月1日から施行されています。
障害者の安定した生活や社会参加を助けるために、みんなで虐待の防止に努めましょう。
久留米市障害者虐待防止センターについて
市では、障害者福祉課内に障害者虐待防止センターを設置しています。
「虐待かもしれない」と思ったら、障害者虐待防止センターにご連絡・ご相談ください。
障害者虐待防止センターの役割
障害者虐待防止センターでは、虐待の通報や届出を受けて、事実確認や安全確認を行い関係機関とともに対応方法を協議して、解決に向けた支援を行います。
障害者虐待防止センターには、次のような役割があります。
- 障害者虐待に関する通報・届出の受理
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障害者虐待の防止、虐待を受けた障害者の保護のための相談・指導・助言
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障害者虐待の防止、養護者に対する支援に関する広報・啓発
対象となる障害者
- 身体障害者…主に手や足、目、耳、内臓機能などに障害があり、日常生活や社会生活に援助が必要な方。
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知的障害者…主に先天的または出生のときなどに脳が障害を受けて知的な発達が遅れ、日常生活や社会生活に援助が必要な方。
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精神障害者…主に統合失調症、うつ病、自閉症など病気や脳機能の障害で、日常生活や社会生活に援助が必要な方。
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その他…心身の障害や社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な方。
3類型の障害者虐待
- 養護者による障害者虐待…障害者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人などによる虐待のことです。
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障害者福祉施設従事者等による障害者虐待…障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待のことです。
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使用者による障害者虐待…障害者を雇用している事業主などによる虐待のことです。
障害者虐待の例
- 身体的虐待…障害者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また、正当な理由なく身動きがとれない状態にすること。
(例:平手打ちにする、殴る、蹴る、つねる、縛り付ける、閉じ込める、不要な薬を飲ませる など)
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性的虐待…障害者に無理やり(または同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。
(例:性交、性器への接触、裸にする、キスをする、わいせつな話をしたり映像を見せる など)
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心理的虐待…障害者を侮辱したり拒絶するような言葉や態度で、精神的苦痛を与えること。
(例:怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間に入れない、子どもあつかいする、わざと無視する など)
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放棄・放任(ネグレクト)…食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をほとんどせず、障害者の心身を衰弱させること。
(例:十分な食事を与えない、不潔な住環境で生活させる、必要な医療や福祉サービスを受けさせない など)
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経済的虐待…本人の同意なしに障害者の財産や年金、賃金などを使うこと。また障害者に理由なく金銭を与えないこと。
(例:年金や賃金を渡さない、勝手に財産や預貯金を使う、日常生活に必要な金銭を渡さない など)
障害者虐待に関する相談・通報・届出の窓口
連絡先は下記のとおりです。
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障害者虐待相談・通報・届出受付専用ダイヤル(障害者虐待ホットライン)
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電話1:080-2772-7755(電話のみ24時間受付)(令和5年6月30日付で運用終了予定)
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電話2:0942-30-9319
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FAX:0942-30-9752
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電子メールでのお問い合わせは、電子メール(専用フォーム)をご利用ください。
(備考1)通報とは、虐待を受けたと思われる障害者を発見した方からの連絡です。届出とは、虐待を受けた障害者本人からの連絡です。
(備考2)相談や通報・届出をした方の情報は、守秘義務により守られます。また、匿名による通報も受付けます。
障害者虐待防止法の関連資料について
障害者虐待防止法の制度に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障害者福祉課
電話:0942-30-9035
FAX:0942-30-9752
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