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久留米市障害者虐待防止センター

更新日:202305161421


障害者虐待防止法(正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)は、虐待によって障害者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。この法律は、平成24年10月1日から施行されています。
障害者の安定した生活や社会参加を助けるために、みんなで虐待の防止に努めましょう。

久留米市障害者虐待防止センターについて

市では、障害者福祉課内に障害者虐待防止センターを設置しています。
「虐待かもしれない」と思ったら、障害者虐待防止センターにご連絡・ご相談ください。

障害者虐待防止センターの役割

障害者虐待防止センターでは、虐待の通報や届出を受けて、事実確認や安全確認を行い関係機関とともに対応方法を協議して、解決に向けた支援を行います。
障害者虐待防止センターには、次のような役割があります。

対象となる障害者

3類型の障害者虐待

障害者虐待の例

障害者虐待に関する相談・通報・届出の窓口

連絡先は下記のとおりです。

(備考1)通報とは、虐待を受けたと思われる障害者を発見した方からの連絡です。届出とは、虐待を受けた障害者本人からの連絡です。
(備考2)相談や通報・届出をした方の情報は、守秘義務により守られます。また、匿名による通報も受付けます。

障害者虐待防止法の関連資料について

障害者虐待防止法の制度に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害者福祉課
電話:0942-30-9035
FAX:0942-30-9752

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部障害者福祉課
 電話番号:0942-30-9035 FAX番号:0942-30-9752 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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