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障害者差別の解消に向けた取組について

更新日:202311220938


平成28年4月1日「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行されました

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害者差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定されました。
この法律は、平成28年4月1日から施行されました。

障害を理由とする差別とは?

障害者差別解消法は、障害者差別の解消に向けた具体的な取組みとして、障害を理由とする差別の禁止を求めています。
障害を理由とする差別とは、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」です。
「不当な差別的取扱い」はその行為を「すること」を禁止しています。
一方、「合理的配慮の不提供」は合理的配慮を「しないこと」を禁止しています。

改正障害者差別解消法により、事業者にも合理的配慮の提供が法的義務になります。

「合理的配慮の不提供」の禁止については、行政機関等には法の施行当初から法的義務とされました。
一方、民間の事業者には、法の施行当初は努力義務でしたが、令和6年4月1日より法的義務となることが決定しています。
なお、事業者には、社会福祉法人、NPO法人などの非営利事業者も含みます。

障害者差別に係る実施主体による義務の相違
区分 不当な差別的取扱いの禁止 合理的配慮の提供
法の施行当初 行政機関等 法的義務 法的義務
事業者 法的義務 努力義務
令和6年4月1日以降 行政機関等 法的義務 法的義務
事業者 法的義務 法的義務

不当な差別的取扱いとは

障害がある人に対して、正当な理由なく、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間帯などを制限すること、障害がない人にはつけない条件をつけること等です。

合理的配慮の提供とは

障害のある人の生活をしづらくしている社会の中のバリア(社会的障壁)を取り除くための必要かつ合理的な配慮。障害のある人からの意思の表明に基づくもので、負担が重過ぎないもの。

障害者差別の解消に向けた市の取組

障害者差別に関する相談窓口

障害者差別に関する相談は、健康福祉部障害者福祉課で受け付けます。

障害者差別解消支援地域協議会

障害者差別に関する相談、及び障害者差別を解消するための取組みを効果的かつ円滑に行うため、関係機関等により構成する「久留米市障害者差別解消支援地域協議会」を設置しました。

その他の取組

障害者差別解消の取組を総合的かつ効果的に推進していくため、「久留米市障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」を定めました。また、職員が障害者差別の解消について、適切に対応するための職員対応要領を策定しました。

関連情報

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 健康福祉部障害者福祉課
 電話番号:0942-30-9035 FAX番号:0942-30-9752 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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