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第4期久留米市障害福祉計画

更新日:202109291436


 市町村障害福祉計画は、当該市町村における障害福祉サービス等の見込み量とその提供体制の確保の方策を定めるものです。
 本市では、障害者自立支援法(現「障害者総合支援法」)に基づき、平成18年度に第1期計画を策定して以降、サービス体系の円滑な移行や障害福祉サービス提供基盤の整備を進めてきましたが、この度、第3期計画の期間満了に伴い、第4期久留米市障害福祉計画を策定しました。

計画の基本的な考え方

基本理念

第4期久留米市障害福祉計画は、本市の障害者施策の基本的方針を定めた第2期久留米市障害者計画と一体的に取り組むものです。そのため、本計画の基本理念は、同計画と同じく「誰もが その人らしく 安心して暮らし続けることができる まちの実現に向けて」とします。

基本的視点

計画策定にあたっては、関係法令、国の基本指針、基本理念等を踏まえて、サービスの提供体制の整備について、以下の視点を設けました。

  1. 障害者が自分でサービスを選び、利用できる環境づくりを進めます。
  2. グループホーム等居住の場の確保の充実を図ります。
  3. 福祉施設から一般就労等への移行等を推進します。
  4. 相談支援の提供体制を確保します。
  5. 障害のある子どもへの支援の提供体制を確保します。

第4期計画の特徴

地域生活を支援する取組みを推進

障害のある人が地域で生活するためのサービスの提供体制の充実を図ります。特に就労系サービスや居住の場の確保については、積極的に提供体制の整備を図っていく必要があります。また、計画相談についても、サービス等利用計画の策定や地域生活への移行・定着の支援のために、今後需要が高まると見込みました。

障害児の支援に係る取組みを追加

児童福祉法の所管とされた障害児支援に係るサービスは、第3期計画には盛り込まれていませんでした。しかしながら、障害児支援と障害者支援とは密接な関連があり、同一の計画に位置づけることが望ましいと考えられます。本計画には、障害児通所支援・相談支援についても、その見込量等を定めることとしました。

差別解消に向けた取組みを追加

地域生活支援事業について、障害者差別の解消に繋がる事業(理解促進研修・啓発事業、盲ろう者向け通訳介助員派遣事業、盲ろう者向け通訳介助員養成研修事業等)を、新たに活動指標に追加しました。

計画期間

計画の期間は、平成27年度から平成29年度までの3年間です。

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 健康福祉部障害者福祉課
 電話番号:0942-30-9035 FAX番号:0942-30-9752 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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