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タクシー料金の一部助成

更新日:201802151045


タクシー料金の割引について

手帳の等級に関係なく、身体障害者手帳、療育手帳又は、精神障害者保健福祉手帳の提示により10パーセントの割引が受けられます。
(注意:一部のタクシー会社では、実施していない場合があります。)

福祉タクシー利用券の交付について

軽自動車税または自動車税の減免を受けていない在宅の重度心身障害の方に、日常生活の利便と社会活動の範囲の拡大を目的として、タクシーの基本料金を助成します。ただし、市で契約しているタクシー会社に限ります。(施設入所中の方は対象外です。)

〔対象者〕

軽自動車税または自動車税の減免を受けていない、久留米市の住民基本台帳又は外国人登録原票に記載されている在宅の方で、以下のいずれかに該当する方。(施設入所中の方は対象外です。)

[助成内容]

〔申請に必要なもの〕

〔手続〕

障害者福祉課または各総合支所市民福祉課に申請に必要な物を持参してください。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部障害者福祉課
 電話番号:0942-30-9035 FAX番号:0942-30-9752 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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