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更新日:2024年03月25日 16時02分
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)の規定に基づき、医療的ケア児(者)の自宅に訪問看護事業所の看護師等を派遣し、介護者である家族が行っている医療的ケア等を行わせることで、医療的ケア児(者)の健康の保持や家族の介護に係る負担の軽減を目的としています。
久留米市内在住の医療的ケア児(者)であって、次の条件のすべてにあてはまる方
自宅に訪問看護事業所から看護師等を派遣し、家族が日頃行っている医療的ケア(人工呼吸管理、経管栄養等)や療養上の世話(食事介護、排泄介助、体位交換等)を家族に代わって提供します。
医療的ケア児(者)在宅レスパイト事業利用申請書(42キロバイト)
医療的ケア児(者)在宅レスパイト事業利用申請書(120キロバイト)
市庁舎14階 健康福祉部 障害者福祉課 在宅レスパイト事業担当
電話番号 0942-30-9035 FAX 0942-30-9752
受付時間
平日(木曜日を除く。) 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く。)
木曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く。)