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更新日:2024年03月29日 15時54分
身体に障害のある方が就労等により自動車を取得する場合、その自動車の購入(改造)費(ハンドル・ブレーキ・アクセル等の改造によるもの)の一部の補助が受けられます。
また、介護者が車いすを乗せることができる自動車を購入(改造)する場合にも補助の対象となる場合があります。
(重要)必ず事前(購入や改造を行う前)の申請が必要です。
補助の対象となる自動車 | (1)特殊型自動車 運転者の身体の障害状況にあわせて改造を施した自動車。 例…ハンドルグリップ・左アクセル・手動運転装置等
(2)介護用自動車
車いす等を使用している身体障害者を安全に運搬することができる装置を取り付けた自動車。 |
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対象者 | (1)特殊型自動車の場合 就労等に伴い、自ら所有し、かつ運転する特殊型自動車を購入(または改造)する障害者で、次のすべての条件を満たす方。 ア.申請日から実績報告日まで本市に居住し、かつ本市の住民基本台帳に登載されている方 イ.肢体不自由で4級以上の身体障害者手帳の交付を受けている方
(2)介護用自動車の場合
1.就労等に伴い、車いす等を安全に運搬することができる装置を取り付けた介護用の自動車を購入(または改造)する障害者で、次のすべての条件を満たす方。 ア.申請日から実績報告日まで本市に居住し、かつ本市の住民基本台帳に登載されている方 イ.身体障害者手帳の交付を受けており、補装具として車いす等の交付を受けている方 (またはこれに準ずる方)で、現在車いす等を使用している方。 ウ.介護用自動車を運転する方が、久留米市に居住または通勤している場合に限られます。 エ.被介護者は、社会福祉施設等に入所、又は病院等に入院していないこと 2.介護用自動車を購入(改造)する介護者(障害者を現に介護している同居の介護者をいう。以下同じ。)で次のすべての条件を満たす方 ア.申請日から実績報告日まで本市に居住し、かつ本市の住民基本台帳に登載されている方 イ.被介護者は、身体障害者手帳の交付を受けており、補装具として車いす等の交付を受けている方(またはこれを準ずる方)で現在車いす等を使用している方 ウ.被介護者は、社会福祉施設等に入所、又は病院等に入院していないこと |
補助の範囲 | (1)特殊型自動車の場合 申請者本人が運転するために必要な部品の代金および取付工賃。
(2)介護用自動車の場合
車いす等を安全に運搬するために必要な装置の購入代金および取付工賃。 |
補助額 | 100,000円 |
申請方法 | 必ず、改造施工や購入をする前に、下記の必要書類を揃えて申請してください。 (1)障害者用自動車購入・改造費補助申請書 (窓口に用紙があります。)
(2)業者の見積書(社印および代表者印が押印されているもの。)
(補助対象の経費が明らかにされているもの。必要に応じて図面等を添付してください。)
(3)補助対象となる部品の価格表
(4)補助対象となる部品のカタログ
(5)運転免許証の写し
(6)身体障害者手帳の写し
(7)車検証(購入前の場合は事後の提出でかまいません。)
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申請後の手続き | 申請後、3週間ほどで補助の決定通知が届きますので、届いてから自動車を購入(または改造)してください。購入(または改造)を行った後、決定通知書に同封されている実績報告書を記載し、必要書類を添えて提出してください。 実績報告提出後書類に不備がなければ、後日、原則として本人に対して補助金が交付されます。 |
注意事項 | 申請した年度中に実績報告書の提出がない場合は補助金が交付されません。
過去5年以内に助成を受けたことがある方は、5年を経過するまで助成を受けることができません。
リース契約は補助の対象外といたします。
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もよりの市障害者福祉窓口へお願いします。
久留米市 健康福祉部 障害者福祉課 電話番号 0942-30-9035 FAX番号 0942-30-9752
田主丸総合支所 市民福祉課 電話番号 0943-72-2112 FAX番号 0943-72-3819
北野総合支所 市民福祉課 電話番号 0942-78-3552 FAX番号 0942-78-6482
城島総合支所 市民福祉課 電話番号 0942-62-2112 FAX番号 0942-62-3732
三潴総合支所 市民福祉課 電話番号 0942-64-2312 FAX番号 0942-65-0957