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更新日:2021年03月16日 11時56分
障害福祉サービス・障害児通所支援・補装具・介護保険などのサービスを併用し、ひと月の自己負担額(法定の利用者負担額)の合計が基準額を超えた時に、超過分の金額が高額障害福祉サービス等給付費として支給されます。
ただし、地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援)は対象となりません。
世帯における1月の利用者負担額の合計と算定基準額【注意1】との差額が支給されます。
一人当たりの支給額=(世帯における負担額の合計ー算定基準額)×支給決定障害者等按分率【注意2】
【注意1】高額障害福祉サービス等給付費算定基準額
【注意2】支給決定障害者等按分率=利用者負担額の合計/世帯における負担額の合計
ただし、障害児の特例として、以下の場合があります。
【参考事例1】
一般世帯(上限負担月額37,200円の場合)で、それぞれ障害福祉サービスを利用している同一世帯のAさんとBさんが、それぞれ上限額の37,200円まで利用している場合
Aさん | Bさん | |
---|---|---|
サービスの種別 | 障害福祉サービス | 障害福祉サービス |
利用者負担額の合計 | 37,200円 | 37,200円 |
世帯における負担額の合計 | 74,400円 | |
世帯の高額障害福祉サービス等給付費算定基準額 | 37,200円 | |
高額障害福祉サービス等給付費の支給額 | 18,600円 | 18,600円 |
【参考事例2】
一般世帯(負担上限額4,600円の場合)の兄弟児で、障害児Aさんが障害福祉サービス、障害児Bさんが障害児通所サービスをそれぞれ上限額の4,600円まで利用している場合
Aさん | Bさん | |
---|---|---|
サービスの種別 | 障害福祉サービス | 障害児通所支援 |
利用者負担額の合計 | 4,600円 | 4,600円 |
世帯における負担額の合計 | 9,200円 | |
世帯の高額障害福祉サービス等給付費算定基準額 | 4,600円 | |
高額障害福祉サービス等給付費の支給額 | 2,300円 | 2,300円 |
下記の必要書類を久留米市健康福祉部障害者福祉課(市庁舎14階)へご提出ください。