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指定障害福祉サービス事業者に対する行政処分について

更新日:202503041325


指定障害福祉サービス事業者に対する行政処分(令和7年2月27日現在)

障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号。以下「法」という。)第50条第1項の規定に基づき、次のとおり指定障害福祉サービス事業所に対して行政処分を行いましたので、お知らせします。

なお、各事案の処分理由で示す該当法令の条項は、処分当時の法令に基づき記載しています。

令和6年度

事業者の概要


事業所の概要


処分年月日及び処分内容


処分理由

各処分理由の概要についてPDFファイル(96キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

令和5年度

事業者の概要


事業所の概要


処分年月日及び処分内容


処分理由

令和4年度

事業者の概要


事業所の概要


処分年月日及び処分内容


処分理由

 令和元年11月から令和3年9月までの間、支援すべき在宅就労及び施設外就労の利用者に対し支援を行わず、支援したとする虚偽の日誌を作成し、不正に訓練等給付費を請求し、受領した。

令和3年度

事業者の概要


事業所の概要


処分年月日及び処分内容


処分理由

  就労継続支援A型の提供を行っていない日の利用者の出勤簿等を加筆又は修正し、虚偽の業務日誌を作成した。

  就労継続支援A型の提供を行っていないにも関わらず、不正に訓練等給付費を請求し、これを受領した。

令和元年度

事業者の概要


事業所の概要


処分年月日及び処分内容


処分理由

 サービス管理責任者に担当させることとなっている共同生活援助計画の作成に関する業務を、資格要件を満たしていない従業者が作成している。

  1. 共同生活援助の提供を行っていないにも関わらず、虚偽の業務日誌の作成を行い、不正に訓練等給付費を請求し、これを受領した。
  2. 人員欠如及び個別支援計画の作成に係る業務が適切に行われていない場合に該当するにも関わらず、減算の適用を行わずに、不正に訓練等給付費を算定し、受領した。
  3. 福祉・介護職員処遇改善加算について、虚偽の実績報告書を提出し、不正に受けた。

 平成24年及び平成30年の指定更新申請に際し、サービス管理責任者が資格要件を満たしていないにも関わらず、当該要件を満たしているように虚偽の経歴書及び実務経験証明書を添付し、事業所の指定を受けた。

平成28年度

事業者の概要


事業所の概要


処分年月日及び処分内容


処分理由

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 電話番号:0942-30-9035 FAX番号:0942-30-9752 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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