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指定特定相談事業所の皆様へ
更新日:2024年03月19日
11時48分
障害支援区分認定に係る情報の外部提供に関する事務取扱について
サービス等利用計画の作成のために限定し、障害支援区分認定審査会関連資料を無償にて提供いたします。
つきましては詳細及び申請書遵守事項をご確認の上、ご活用下さい。
提供資料
- 市町村審査会資料
- 特記事項
- 概要調査票
- 医師意見書(主治医が開示を同意したものに限る。)
ただし、障害児のみなし規定は、障害者として本人の同意を得ること。
提供対象者
本人が利用契約している指定特定相談支援事業所(職員を含む。)
申請手続きに必要なもの
- 申請書及び本人の同意署名
- 窓口来庁者が本人であることを証明するための、運転免許証もしくは旅券(その他官公庁が発行する顔写真付き証明書)
- 指定特定相談支援事業所の職員であることを証明するための、職員証及び在職証明書(市外事業所に限る。)
- 当該事業所が本人と利用契約をしていることを確認するための、受給者証(事業所名の記載のあるもの)又は利用契約書の写し
資料提供について
- 14日以内(申請受付時に交付の具体的期日を決める。)に1部を無料交付する。
- 福祉事務所長が障害支援区分を認定するまでは交付できない。
- 郵送による場合は、次の書類を同封し交付申請を行うことができる。
- 申請書
- 受給者証(事業所名の記載のあるもの)
- 在職を証する書類
- 相談支援専門員証の写し
- 返信用封筒(簡易書留郵便料金の切手を貼付したもの)
- 「障害程度区分認定」に係る資料請求の場合、「障害支援区分認定」を「障害程度区分認定」と読み替えて対応する。
申請可能時期について
平成28年4月15日(金曜日)より申請受付開始
申請様式について
申請書(39キロバイト)
申請書(86キロバイト)
申請書遵守事項(91キロバイト)
在職証明書(15キロバイト)
在職証明書(55キロバイト)
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