トップ > 健康・医療・福祉 > 障害者支援・地域福祉・生活支援 > 障害者支援 在宅サービス > サービス等利用計画及び障害児支援利用計画の作成について
更新日:2024年03月19日 09時00分
平成27年4月1日より障害福祉サービス、障害者支援施設及び障害児通所支援を利用する場合、サービス等利用計画又は障害児支援利用計画が必要になります。
ご本人が望む生活や目標、暮らしの中で困っていることなどをまとめ、利用が考えられるサービスの内容などを記載したものです。
サービス等利用計画及び障害児支援利用計画は、次の2つの作成方法があります。
久留米市に所在する指定の相談支援事業所については、市ホームページに掲載していますので、ご確認の上で、各事業所にお尋ねください。
なお、サービス等利用計画は特定相談支援事業所に、障害児支援利用計画は障害児相談支援事業所に依頼することになります。
サービス等利用計画及び障害児支援利用計画(セルフプラン)の様式(例)を掲載しますので、セルフプランを作成する際は参考にしてください。