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サービス等利用計画及び障害児支援利用計画の作成について

更新日:202403190900


サービス等利用計画及び障害児支援利用計画について

 平成27年4月1日より障害福祉サービス、障害者支援施設及び障害児通所支援を利用する場合、サービス等利用計画又は障害児支援利用計画が必要になります。

サービス等利用計画・障害児支援利用計画とは

 ご本人が望む生活や目標、暮らしの中で困っていることなどをまとめ、利用が考えられるサービスの内容などを記載したものです。

計画の作成方法

 サービス等利用計画及び障害児支援利用計画は、次の2つの作成方法があります。

指定の相談支援事業所について

 久留米市に所在する指定の相談支援事業所については、市ホームページに掲載していますので、ご確認の上で、各事業所にお尋ねください。
 なお、サービス等利用計画は特定相談支援事業所に、障害児支援利用計画は障害児相談支援事業所に依頼することになります。

障害福祉サービス等事業所情報

サービス等利用計画及び障害児支援利用計画(セルフプラン)の様式(例)について

 サービス等利用計画及び障害児支援利用計画(セルフプラン)の様式(例)を掲載しますので、セルフプランを作成する際は参考にしてください。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部障害者福祉課
 電話番号:0942-30-9035 FAX番号:0942-30-9752 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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