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更新日:2024年03月01日 09時51分
認知症・知的障害・精神障害などによる精神上の障害が理由で、物事を判断する能力が不十分な状態になると、預貯金の管理や介護・障害福祉サービスの契約などを自分だけで行うことが難しくなります。また、不利な契約を結んでしまったり、詐欺などの犯罪に遭ったりする可能性も高まります。
そのような判断能力が不十分な状態になった人の生活や権利を守り、安心して暮らせるように支援する仕組みの一つが「成年後見制度」です。法律に基づいた手続きで後見人などを定め、本人の代わりに財産の管理や福祉サービスの契約などを行います。
成年後見制度には2つの種類(法定後見制度、任意後見制度)があります。
成年後見制度に関するお問い合わせにつきましては、久留米市成年後見センターページをご覧ください。
認知症などの精神上の障害により、本人の判断能力がすでに不十分となっている人が対象です。
主に家族や親族などが家庭裁判所に申し立てを行います。本人の判断能力に応じて、どのような支援が必要か裁判所が判断し、成年後見人等(後見人、保佐人、補助人)を決めます。
認知症などにより自分の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ、自分に代わって財産を管理してもらったり、介護その他の必要な契約を結んだりすることを信頼できる人に頼んでおくことを言います。「任意後見人を誰にするか」や、「何をしてほしいか」などを自分で決め、公証役場にて公正証書を作成します。
久留米市では、成年後見制度を円滑に利用できるよう、「久留米市成年後見センター」を設置し、制度利用の相談や家庭裁判所への申立て手続きの説明、また、成年後見人制度の普及啓発などを行っています。
詳しくは、久留米市成年後見センターページをご覧ください。
成年後見制度を利用する際に、経済的な理由で申立てができない場合や成年後見人等に十分に報酬が支払えない場合があります。そのような場合、久留米市では、申し立てに必要な費用を補助する「申立て費用補助」と、成年後見人等の報酬を補助する「報酬補助」を実施し、成年後見制度の利用促進を図っています。
詳しい手続き方法等は、成年後見制度利用支援事業について(長寿支援課)をご覧ください。
法定後見の開始の審判申立てをできるのは、原則、本人、配偶者、四親等内の親族に限られます。ただし、本人の身寄りがないなど、これら当事者による申立てが困難な場合で、本人の福祉を図るために特に必要があると認められるときに限り、市長が申立てができることとされています。これを、成年後見人の「市長申立て」と言います。
種類 | 名称 | 郵便番号
所在地 |
電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|---|
障害者の相談 | 久留米市役所 障害者福祉課 | 830-8520
城南町15-3 |
0942-30-9035 | 0942-30-9752 |
高齢者の相談 | 久留米市役所 長寿支援課 | 830-8520
城南町15-3 |
0942-30-9038 | 0942-36-6845 |
成年後見制度全般 | 久留米市成年後見センター | 830-0027
長門石1丁目1番34号 久留米市総合福祉センター内 |
0942-30-2732 | 0942-34-3090 |