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更新日:2022年07月06日 08時52分
痰(たん)の吸引や経管栄養(けいかんえいよう)などの日常的な「医療的ケア」が必要な方の介護を行う家族等のレスパイト(一時的な介護負担の軽減)及び地域での生活の支援を目的として、市内の指定事業所(短期入所事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所)で宿泊サービスを行っています。
(注意)必ず事前の申請が必要です。
久留米市内在住の医療的ケアが必要な方で、障害者総合支援法の短期入所の支給決定を受けている方
医療的ケアが必要な方の安全面等を確認するため、宿泊利用の前に、「日中一時支援」(日帰り利用)を利用し、宿泊利用が可能であることについてコーディネーターの意見書を受けることが必要です。
原則、サービス費用の1割負担になります。(上限月額は、利用中の障害福祉サービス費用及び障害児通所サービス費用と合算した額が、障害福祉サービス又は障害児通所サービスの上限月額のうちいずれかの高い額に達するまで)食費・光熱水費がかかる場合などは実費負担になります。
種類 | 名称 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 |
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利用の相談 | 久留米市介護サービス事業者協議会 | 830-0017 | 久留米市久留米市日吉町115番地
(楠病院内) |
0942-34-7772 | 0942-46-5841 |
制度の内容 | 久留米市役所障害者福祉課 | 830-8520 | 久留米市城南町15番地3 | 0942-30-9035 | 0942-30-9752 |