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障害児通所支援の利用方法

更新日:201510021458


障害児通所支援とは

在宅で生活する障害児が、通所で、必要な訓練や日中活動の場の提供を受ける制度です。

サービスの種類

サービスの種類一覧
児童発達支援 未就学の障害児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。
医療型児童発達支援 肢体不自由児に児童発達支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス 就学中の障害児に、授業の終了後又は夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。
保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

久留米市内の事業所

久留米市内の障害児通所支援の事業所については、久留米市ホームページの「障害福祉サービス等事業所情報」のページをご覧ください。

利用手続き

  1. 申請(情報提供・相談)
    市役所障害者福祉課(または総合支所市民福祉課)で、サービス利用について、情報提供や相談、申請の受付を行います。
    申請の時に、「障害児支援利用計画」を作成するため、希望する障害児相談支援の事業所を選択します。
    市との調整後、障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作成し、提出します。
    なお、「計画案」は、本人や家族、支援者等が「セルフプラン」を作成することも可能です。
  2. 審査・判定
    窓口での聞き取りを行い、その結果をもとに、どれくらいサービスが必要な状態かが決められます。
  3. 障害の種類や程度、障害児相談支援事業所で作成された障害児支援利用計画案などをもとに、サービスの種類・支給量及び支給期間等を決定します。
    決定した内容については、支給決定通知書と通所受給者証を交付します。
  4. 契約締結
    受給者証などに記載されているサービスについて、事業者・施設に利用の申込を行い、利用契約を結びます。
  5. サービスの利用開始

手続きに必要なもの

  1. 申請書
  2. 障害者手帳(手帳を持っていない場合でも、医師の診断書等で申請できる場合があります。)
  3. 印鑑
  4. 健康保険証(医療型児童発達支援のみ必要)

転入の場合は、前住所地で発行された市町村民税課税証明書が必要です。

利用者負担額

原則、費用の1割が利用者の負担になります。
ただし、利用者負担額を合計した額が、次の表の負担上限額を超えないように調整されます。

利用者負担上限額一覧
所得区分 負担上限月額
市民税非課税世帯 0円
市民税課税世帯(居宅で生活する障害児で、世帯の所得割額が28万円未満) 4,600円
上記以外の方 37,200円

お手続き・お問い合わせ窓口

手続き・問い合わせ窓口一覧
名称 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号
久留米市役所 障害者福祉課 830-8520 城南町15-3 0942-30-9035 0942-30-9752
田主丸総合支所 市民福祉課 839-1233 田主丸町田主丸459-11 0943-72-2112 0943-72-3819
北野総合支所 市民福祉課 830-1113 北野町中3245-3 0942-78-3552 0942-78-6482
三潴総合支所 市民福祉課 830-0112 三潴町玉満2779-1 0942-64-2312 0942-65-0957
城島総合支所 市民福祉課 830-0211 城島町楢津743-2 0942-62-2112 0942-62-3732

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部障害者福祉課
 電話番号:0942-30-9035 FAX番号:0942-30-9752 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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